義親が元気なうちは、実家は「いつか」の話に見えます。でも、その「いつか」は、多くの場合、何の前触れもなくやってきます。認知症が進んで判断ができなくなったとき、相続が発生したとき、気づけば実家は誰も住まない空き家になっていた——そうなってから動き出すと、選べる手段は大きく減ります。

「負動産」という言葉があります。「不動産」をもじった俗称で、法律上の正式な用語ではありませんが、持っているだけで税金や管理の負担がかかり、売ろうにも買い手がつかない不動産の状態を指す言葉として使われています。実家がそうなる前に、確認しておきたいことが3つあります。

1. 名義は、誰のものになっているか

もし義親の親(義祖父母など)の代からの相続が済んでいない不動産があると、名義は何世代も前の人のままになっていることがあります。相続人が増えるほど、話し合いに関わる人数も増え、後になるほど手続きは複雑になります。

これまで相続登記(不動産の名義変更)に期限はなく、放置されているケースが全国的な問題になっていました。この状況を受けて、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続が発生し、その後も登記が済んでいない不動産についても対象で、こちらの期限は2027年3月31日です(法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」)。

すぐに全部を解決する必要はありません。まずは、実家の名義が誰になっているのか、義親自身が把握しているかを確認するところから始められます。

2. 境界は、確定しているか

実家の敷地の境界線が、隣地とのあいだで正式に確定していないケースは珍しくありません。普段の生活では気づきにくい問題ですが、いざ売却しよう、あるいは相続で分割しようという段階になって初めて発覚し、そこから手続きが止まってしまうことがあります。

境界が確定していない場合、裁判によらずに法務局の手続きで確定させる「筆界特定制度」があります。土地の価格に応じた手数料や測量費はかかり、申請から半年ほどが目安とされていますが、内容によってはさらに時間がかかることもあります(政府広報オンライン「土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る『筆界特定制度』」)。裁判所の手続きによる境界確定訴訟という方法もありますが、一般的に、この制度に比べて時間や費用の負担が大きくなる傾向があるとされています。境界がはっきりしているかどうかは、実家の価値そのものより先に確認しておく価値があります。

3. 空き家になったとき、管理する人はいるか

義親が施設に入る、亡くなるなどして実家が空き家になったとき、誰がどう管理するかが決まっていないと、放置されたままになりがちです。空き家の放置は、景観や近隣トラブルの原因になるだけでなく、税金にも直結します。

2023年12月13日に施行された改正法により、「管理不全空家」という区分が新設されました。そのまま放置すれば、より深刻な「特定空家」に該当するおそれのある空き家を、市区町村があらかじめ指定し、所有者に適切な管理を指導できる仕組みです(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」)。管理不全空家として市区町村長から勧告を受けると、固定資産税を計算する際の「住宅用地特例」(小規模住宅用地では、課税標準額が6分の1に軽減される措置)の対象から外れます。その結果、固定資産税等の負担が増える可能性があります(国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」)。

放置するつもりがなくても、遠方に住んでいて管理の手が回らない、というだけで、結果的にこの状態に近づいてしまうことがあります。「もし空き家になったら、誰が見にいくのか」を、今のうちに話しておくだけでも、備えになります。


この3つは、義親のために調べておくべきことではありません。実家が「負動産」になったとき、名義や管理の問題を実際に引き受けることになるのは、多くの場合、次の世代であるあなたたち夫婦です。今のうちに現状を把握しておくことは、将来、あなた自身の時間とお金を、突然の負担から守るための準備です。